営業秘密の三要件
問題
営業秘密の三要件に関する次の記述のうち、誤りを1つ選べ。
解説
不正競争防止法によって「営業秘密」として保護されるためには、①秘密として管理されていること(秘密管理性)、②事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること(有用性)、③公然と知られていないこと(非公知性)の3つの要件を全て満たす必要があります。
AI開発においては、収集した独自の学習データセットや未公開のアルゴリズムをこの三要件に適合させて管理することで、競合他社への流出や不正利用に対して法的な差し止めや損害賠償を請求できるようになります。
1. 営業秘密には秘密管理性が必要である。
正しい:「秘密管理性」は三要件の一つであり、パスワード設定やアクセス制限、マル秘マークの付与など、従業員が「これは秘密である」と認識できる状態で管理されている必要があります。
2. 営業秘密には事業活動に有用であることが必要である。
正しい:「有用性」は三要件の一つであり、顧客名簿や製造ノウハウ、AIの学習データなど、客観的に見て事業活動にとって価値のある情報であることが求められます。
3. 営業秘密には公知でないことが必要である。
正しい:「非公知性」は三要件の一つであり、刊行物に記載されたりインターネット上で公開されたりしておらず、一般に入手不可能な状態であることが必要です。
4. 営業秘密は秘密管理性がなくても保護される。
誤り:有用で非公知な情報であっても、社内で誰でもアクセスでき、秘密として管理する措置(秘密管理性)が講じられていなければ、法律上の「営業秘密」としては保護されません。
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