著作物の創作性の理解
問題
著作物の「創作性」に関する次の記述のうち、誤りを1つ選べ。
解説
日本の著作権法における「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されます。
ここでいう「創作性」とは、高度な芸術的・独創的な価値が必須というわけではなく、「作者の個性が何らかの形で表現に表れていること」を意味します。
したがって、単なる客観的な事実データや、誰が書いても同じになるような表現(ありふれた表現)には創作性が認められず、著作権法で保護されません。AIに学習させるデータの権利所在を判断するうえで極めて重要な基準です。
1. 創作性は作者の個性が表れているかどうかで判断される。
正しい:創作性とは「表現に作者の何らかの個性が表れていること」を指し、これが認められれば著作物として保護されます。
2. 単なる事実の羅列には創作性は認められない。
正しい:客観的な事実そのものやデータの単なる羅列には作者の思想や感情、個性が含まれないため、創作性は認められません。
3. データの単純な集計結果は通常創作性が認められない。
正しい:機械的・自動的に集計された数値データなどは、誰がやっても同じ結果になり個性が発揮されないため、著作物には該当しません。
4. 創作性は必ず高度な芸術性を必要とする。
誤り:著作権法における創作性には、特許のような新規性や高度な芸術性は要求されず、子供の描いた絵であっても個性が表れていれば著作物となります。
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